遺言は以下の表のように自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あります。それぞれの特徴についてひとつつづ詳しく説明します。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
証人 | 不要 | 2人必要 | 2人必要 |
証人 | 遺言者が保管する | 原本は公証役場、正本と謄本(写し)は遺言者に交付される | 遺言者が保管 |
秘密性 | 遺言の存在、内容共に秘密にできる | 遺言の存在、内容共に秘密にできない。証人から内容が漏れる可能性がある | 遺言の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできる |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
自筆証書遺言は名前の通り、遺言者が手書きで書いた遺言のことです。手書きというと簡単に作れそう…と思ってしまいますが、法律で決められた形式に則って記述しないと無効と判断されることもあり、なかなか難易度が高い遺言です。
公正証書遺言とは近くの公証人役場において立会人2人の元、遺言者が公証人に内容を口述し、公証人が遺言を記述する遺言です。公証人が法律上の形式にのっとって記述して、原本は公証役場で保管するため、無効になったり、偽造・紛失の恐れが無いというメリットがあります。
遺言者が自分で作成した遺言書を証人2人と一緒に公証役場へ持参し、遺言の存在のみを公証人に証明してもらう遺言のことです。公証人は遺言の内容は確認しないことからこの名前がついています。遺言の形式は署名・捺印すればワープロでも代筆でも問題なく、作成は難しくありません。