遺留分とは故人(被相続人)の自由にならない財産の割合をいいます。つまり遺留分は親族に最低限残さなくてはいけない遺産の部分です。
遺留分の権利を持てる人(遺留分権利者)のことです。遺留分権利者は相続人と同じではありません。非相続者の配偶者、子供、父母に限られ、兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
遺留分の割合は配偶者がいる場合は1/2。父母のみの場合は1/3となります。これに法定相続分の割合で分割したものが遺留分になります。
遺留分権利者で、自分が遺留分以下の財産しか受け取っていない人は、自分より多くもらっている相続人に対して自分の遺留分を取り戻す権利を行使することができます。これを遺留分減殺請求権といい、自分の受け継いだ財産が遺留分に足りない場合に始めて請求できます。
遺言においては遺族が納得出来ない遺贈を行うことも可能です。しかし被相続人の死後に、遺留分を侵害された相続人が多く財産を受け継いだ人に対して遺留分減殺請求を行った場合、返還する額について裁判になり、親族間にいらぬ軋轢を残すことも多いのです。死後のこととはいえ、残された遺族が仲良く助けあって生活の営みを行なって欲しい、というのが人間としての感情だと思います。そのためにも遺言を作る際にはトラブルが起きないように、遺留分考え不平等感が残らないような遺言書を作成することをおすすめします。