贈与税とは相続税を補完する役割の税金で、相続税とともに相続税法で規定されています。
贈与税は贈与を受けた人(受贈者)が申告・納付します。課税方法は2種類あり、通常は暦年課税です。ただ、ある一定の条件が揃った親子間では相続時精算課税を選択することも可能です。
受贈者1人当たり、年間110万円以上の贈与があった場合に発生する課税方法で通常の方はこちらの課税方法が適用されます。
死亡時(相続開始時)から3年以内の贈与には贈与税ではなく、相続税が適応されます。これは相続人が自分の死期を悟った上での、節税目的の贈与と考えられるからです。
次の場合は贈与とみなされ、贈与税が発生します。◎掛金を他人が負担した定期金◎保険料を他人が負担した生命保険金◎著しく時価から低い価格で譲渡された財産◎借金の免除、引き受けによる利益◎代金を支払わないで財産の名義を変更
贈与時に贈与税を納め、贈与者が亡くなった時に、贈与財産と相続財産を合計して相続税を計算し、そこから既に収めた贈与税額を控除する制度です。相続時精算課税には累計で2,500万円までが特別控除されます。累計で2,500万円を超えた贈与分については20%の贈与税が課されます。