遺産分割協議を終え、遺産分割協議書を作成し「誰に何をどのくらい」遺産を引き渡すかが決定したら、名義の変更に移ります。
一口に遺産といっても不動産、貯金・預金から電話加入権、特許権など多岐に渡ります。
1.被相続人の除籍謄本 2.相続人の戸籍謄本 3.遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書、または遺言書
相続する不動産の固定資産税評価証明書と相続人の住民票とともに、所有権移転登記の手続きを法務局で行います。
預貯金の引き継ぎには「名義変更」と「解約・払い戻し」の2つがあります。金融機関で手続きします。
遺産の種類 | 手続き先 | 必要な書類 |
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不動産 | 法務局 | 所有権移転登記申請書・住民票(相続人)・固定資産課税台帳謄本 |
自動車 | 陸運局 | 移転登録申請書・自動車検査証(有効なもの)・自動車検査証記入申請書・自動車損害賠償責任保険証明書(呈示のみ) |
電話加入権 | 電話局 | 電話加入承継届 |
貯金・預金 | 預貯金先 | 依頼書(銀行などに備付)・預金通帳・印鑑証明書(相続人) |
特許権・実用新案権・意匠権 ・商標権 | 特許庁登録課 | 移転登録申請書 |