法定相続分と遺言

遺言がある場合は遺言に従って遺産を分けますが、遺言がない場合は法定相続分に従って分けることになります。

法定相続分

法定相続の配偶者と血族相続人への分割割合
配偶者相続人割合血族相続人割合
あり1/2子供1/2
あり2/3父母1/3
あり3/4兄弟姉妹1/4
なし0子供1
なし0父母1
なし0兄弟姉妹1

法定相続分とは民法決められた遺産分割の割合で、必ずしもそれに従って遺産を分けなくてもよいのですが、相続人同士で遺産分割の話し合いをする際の目安となります。

法定相続分に従った遺産分割は以下の流れで計算します。

1. 遺産を配偶者相続人と血族相続人で分割

基本的に相続人は配偶者相続人と血族相続人の組み合わせで成り立ち、配偶者相続人と血族相続人の分割割合は、血族相続人(の順位)によって右の表のように変化します。

2. 血族相続人の相続分を相続人の構成者で等分

血族相続人分の相続分を構成者へ等分します。これで血族相続人各一人あたりの相続分が決定します。仮に血族相続人が子供か兄弟姉妹あり、その構成員が死亡していて、その子供がいる場合はその子供が死亡した構成員の相続金を代襲相続します。

みなし相続財産(特別受益と寄与分がある場合)

生前に贈与などで他の相続人よりも多く利益を受けていた場合(特別受益)や、逆に被相続人の財産を成すために相続人が寄与していたと認められる場合(寄与分)はそれらを考慮し、みなし相続財産として法定相続分を計算しなおします。

遺言

法定相続分ではなく、自分の意思で財産を分割したい場合は生前に遺言を作っておく必要があります。
※ 相続人には遺留分という最低限の遺産を相続する権利があるため、実際には故人の意思が100%実現するわけではありません。

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