日本では相続税を算出する際には法定相続分課税という方法を採用しています。
相続税の対象となる財産を差出します。相続財産から基礎控除額を引き、さらに非課税財産・相続債務・葬式費用を引いたものが課税遺産総額になります。
次に法定相続人各自の相続税を計算・合計します。課税遺産総額に法定相続分をかけて各自の財産を算出。それに一定の税率をかけて、各法定相続人の課税額を算出します。
各相続人に実際に分割される遺産は遺産分割協議で行われ、法定相続分とは異なります。実際の相続の割合で、課税額合計を割ることで、各個人の課税額が算出できます。
各相続人の属性による控除は、1.配偶者控除、2.未成年者控除、3.障害者控除の3種類があります。
また、相続時精算課税によって生前に贈与を受けた財産は相続財産に入れて相続税を計算します。
しかし、贈与時に納付した贈与税は相続税額から控除されます。
相続財産を取得した者が、被相続人の父母や子、及び配偶者以外の者である場合には、その者の相続税額の2割に相当する金額が加算されます。