相続税の申告・納付

課税遺産総額がある人(相続財産が基礎控除額より多い人)で、かつ相続税額から各種控除を差し引いても納める税金がある人は、相続税の申告・納付を行なう必要があります。

相続税の申告

申告する税務署は被相続人が死亡時に住んでいた住所の最寄りの税務署になります。申告の期限は相続開始を知った翌日から10ヶ月以内です。それを過ぎた場合加算税というペナルティが課せられますので注意下さい。

相続税の納税

申告を行った人は納税を行います。相続が始まったのを知った翌日から10ヶ月以内(申告期限と同じです)に、お住まいの最寄りの税務署窓口・金融機関に、現金一括で納めなくてはいけません。

現金一括で納められない場合

相続税は被相続人の死後10ヶ月以内に現金一括で支払わなければなりません。しかし、相続税の納付には延納、物納という制度があります。

申告内容の誤りは修正できます

相続税を間違って申告した場合は、正しい金額を記載して申告書を提出する修正申告を行います。申告した税額が多すぎた場合は、申告期限から1年以内に税務署長に更正の請求を行い、超過分の払い戻しを求めます。認められたら税金を還付してもらえます。

連帯納付義務

連帯納税義務とは、一緒に相続した相続人の中で誰かが相続税を払えない場合に、他の相続人が税金を肩代わりしなければいけない制度です。

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