相続財産と相続放棄

遺産を相続人で分けるためには、被相続人の財産リストを作る必要があります。
借金などの負債(マイナスの財産)が多い場合は相続放棄も可能ですが、相続人であることを本人が知った日から3ヶ月以内に申述する必要があります。

遺産の種類

・不動産
・預貯金
・借金やローン

相続放棄

相続放棄とは文字通り相続を放棄することで、これを行った場合ははじめから相続人とならなかったものとみなされます。
親の借金が多かった場合などによく利用されています。

3ヶ月以内に手続きを行います

3ヶ月を過ぎると単純承認(自然に相続すること)してしまいます。

相続財産には手をつけてはいけません

相続財産の全部・一部を売却したり隠蔽した場合も単純承認したことになるので、注意が必要です。

負債を理由に相続を放棄する場合

血縁相続人は子→父母→兄弟姉妹の順まで移動するため、子だけが相続放棄した場合、父母が負債を相続する場合もあります。
負債を理由に相続を放棄する場合は、子、父母、兄弟姉妹全員が順番に相続放棄することが必要です。

限定承認

限定承認は相続財産で負債を払った後、残りの財産があればそれを相続できる仕組みです。

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