相続税がかけられる財産

相続税の対象となる財産は、遺産分割協議の対象となる本来の相続財産の他に、みなし相続財産、贈与財産があります。

本来の相続財産

遺産相続で遺産分割協議の議題に上がる、いわゆる財産です。

みなし相続財産

生命保険金や死亡退職金などは、民法上は遺産分割協議の対象にはなりませんが、結果的に遺産の移動が起こるため、相続税の計算をするときは、相続財産とみなされます。このような財産はみなし相続財産と呼ばれ
「生命保険金」
「死亡退職金」
「生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利」
「保証期間付定期金に関する権利」

などがあります。

贈与財産

被相続人から贈与された財産のうち次のものは相続税がかかります。

相続時精算課税による贈与財産

相続時精算課税によって生前に贈与を受けた財産は相続財産に入れて相続税を計算します。しかし、贈与時に納付した贈与税は相続税額から控除されます。

死亡時3年以内の贈与財産

通常1人につき年間110万円以内の贈与は非課税になりますが、死亡時(相続開始)3年以内に贈与された財産は相続財産に入れられ、相続税の対象となります。贈与を受けた時に贈与税を納付した場合、その金額が相続税額から控除されます。

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