遺言がある場合は相続手続きを比較的簡単に済ませることが可能です。遺言に記された「誰に何をどれくらい継がせるか」に従えば良いので、遺産分割協議を行わなくともよいからです。
ただし、遺言に「誰に何をどれくらい継がせるか」が明確に書かれていない場合は、遺産分割協議を行わなければなりません。
遺品を調べていて遺言(自筆証書遺言)が見つかった場合、すぐには開封してはいけません。というのは自筆証書遺言の場合、家庭裁判所による検認手続きの後、相続人全員の立会いのもとで開封しなければいけないからです。
遺言執行者とは責任持って遺言を実現する人で、相続人の代わりに相続する財産の名義変更等の手続きを行える人です。遺言で第三者を遺言執行者に指定することと、家庭裁判所に選んでもらうことが可能です。
遺言に書かれている遺産の相続・遺贈に対し、他の相続人が非協力的である場合があります。この場合、遺言執行者がいれば遺言執行者の権限で、他の相続人の意思に関わらず、手続きを行えます。
「子の認知」「相続人の廃除・廃除取り消し」の項目が遺言に記されている場合は遺言執行者が必ず必要となります。
相続か遺贈か、遺言執行者の有無で手続きや必要書類が異なります。遺言執行者がいない場合は相続人全員の印鑑証明が必要なのに対し、遺言執行者がいる場合は遺言執行者の証明書のみで済むなど、遺言執行者がいたほうがスムーズに手続きが進みます。