相続時に誰が相続人になるのかは法定相続人として法律で決められています。法定相続人は配偶者相続人と血族相続人の2つに分けられます。
配偶者は常に相続人となります。これを配偶者相続人と呼びます。
故人(被相続人)の子供である直系卑属(第1位)、故人の父母である直系尊属(第2位)、故人の兄弟姉妹(第3位)が該当し、それぞれ順位が定められています。
順位が先のグループの人が誰もいない場合、全員が相続を放棄した時に、次の順位のグループが相続人に格上げされます。
法定相続人でも、本人に問題がありその権利を失う場合が2つあります。
それが「相続欠格」と「相続人の廃除」です。
被相続人や相続人に対して殺人や詐欺、脅迫などの犯罪を犯し、自分に有利な遺産分配を得ようとした場合、相続失格となり、相続権利を失います。
被相続人が相続人から暴力や侮辱を受けた場合、自らが家庭裁判所へ相続人廃除を申し立てることで、裁判所の審査を経た上で廃除の効力が確定し、該当者は相続する権利を失います。
相続人廃除は、被相続人自身が裁判所に申し立てる必要があります。ですのであくまでも被相続人が生前に行う必要があります。