遺書で遺産の分割が指示されていない場合、相続人間で遺産分割協議を行い、誰が何をどのくらい相続するのかを決めなければなりません。
相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議に入ります。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため、基本的に相続人が一同に会して行います。しかし、相続人の中に地理的・時間的な問題がある場合は、電話や手紙でも協議を進めることが可能です。
未成年と親が相続人の場合、相続人が認知症の場合、相続人が行方不明の場合は、遺産分割前に手続きが必要になる場合もあります。
遺産分割協議で各人の遺産相続について合意が取れた後、遺産分割協議書を作成します。分割協議書は相続人の誰が何を相続するかを明記し、相続人の数発行し、署名します。
遺産分割協議が相続人の都合で開けない場合、もしくは分割内容に相続人全員の同意が得られなかった場合、家庭裁判所の助けを借りて分割内容を決定します。
調停は、利害が対立する相続人が他の相続人を家庭裁判所に申し立てることで始まります。
調停が不成立の場合、自動的に審判による遺産分割を行います。審判とは裁判官が遺産の内容、各相続人の属性の情報を踏まえ、分割割合を決定することです。