借金の相続

Q

父が事業に失敗し、借金を抱えたまま亡くなりました。
父の残した借金の督促が来ていますが、私には払えません。
どうやって解決すればよいでしょうか?

A

Lawyer親御さんなどの被相続人が残す遺産には金券や不動産などプラスのものの他に、借金・ローンなどのマイナスのものがあります。

全ての遺産を合計したものがマイナスになってしまう場合、子どもである相続人にとって遺産相続するメリットはなくなります。
このような場合は相続放棄を行います。

相続放棄は相続の事実を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対し申述を行います。債権者から追及を受けることはなくなります。

マイナスと共にプラスの遺産も放棄する事になりますが、財産放棄を行うことにより借金の継承を放棄する事が出来ます。

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